帰化申請

帰化申請とは

帰化とは、日本国籍を取得することです。帰化申請は、外国人が日本人になるための手続きです。

帰化は、国籍法で、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類が規定されており、それぞれ対象となるのは以下のような方です。

 

普通帰化…一般的な外国人の方

簡易帰化…在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人の方

大帰化…日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可されるという条件ですが、これまで許可された前例がありません。

普通帰化の要件

①住居要件 引き続き5年以上日本に住所を有すること。通算ではなく引き続き5年が必要なため、3ヶ月以上の出国歴があったり、1年間のうちに短期の出国を繰り返してあまり日本にいなかった時期がある場合には、「引き続き」とみなされない判断をされる可能性が高くなります。里帰り出産や出張であっても理由が考慮されることは期待しないほうがよいでしょう。また、この期間に、満3年以上仕事(アルバイトは×)をしていることが必要です。ただし日本に10年以上住んでいる方の場合は、仕事をしている期間が1年でも大丈夫です。

 

②能力要件 18歳以上であること。ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、18歳未満の場合でも帰化が可能です。

 

③素行要件 住民税・健康保険料・年金保険料などの納税義務を守っていること。交通違反(軽微なものは可)・前科などがないこと。

 

④生計要件 生活していけるだけの収入があること。貯金よりも、安定した職業に就いて毎月安定的な収入があることのほうが重要です。おおむね年収が300万円程度あればよいと言われていますが、その方の状況により、異なります。住宅ローンなどの借り入れがあっても返済を滞りなく行っていれば問題ありません。

 

⑤喪失要件 日本に帰化した場合、母国の国籍を失うことができる、または離脱することができること。

 

⑥思想要件 日本を破壊するような危険な考えを持っていないこと(テロリストなど)。

 

⑦日本語能力要件 日本語能力試験で3級(N3)、小学校3年生程度の日本語能力があること。

簡易帰化の主なケース

(1)日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人

例:両親とともに外国に帰化したが、日本国籍を取りたい子

(2)日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人

例:日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方

(3)引き続き10年以上日本に居所を有する方

 

以上(1)(2)(3)のいずれかに該当する方は、普通帰化で求められている5年の住居要件が緩和されます。

 

(4)日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人

例:日本人と結婚している外国人

(5)日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人

例:日本人と結婚して外国で結婚生活をしていたが、その後来日し1年以上日本に住んでいる人

 

以上(4)(5)のいずれかに該当する方は、住居要件と能力要件が緩和されます。

 

(6)日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人

例:両親だけ先に帰化して日本国籍を取り、子が後で帰化する場合

(7)日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時に未成年であった人

例:未成年のときに親の再婚などにより連れ子として来日し、義理の親と養子縁組した人

(8)日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人

例:外国に帰化した日本人が、再度日本国籍に戻る場合

(9)日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人

 

以上(6)~(9)に該当する方は、住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

帰化申請の流れ

1.法務局(または地方法務局)に相談する ※予約が必要

2.帰化申請に必要な書類の取得 

3.帰化申請書類の作成

4.帰化申請書類の点検を受ける→追加書類の指示または受理 ※予約が必要

5.法務局での面接

6.法務局職員による近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査

7.法務省への書類送付

8.許可または不許可の決定

9.法務局に出頭し、帰化に関する書類を受け取る

 

申請から許可まで1年程度かかります。

帰化申請に必要な書類

市役所(区役所)で取得する書類

・住民税の納税証明書 直近1年分 ※同居家族分も必要

・住民税の課税証明書(または非課税証明書) 直近1年分 ※同居家族分も必要

・住民票

・住民票の除票(2012年7月以降に引っ越しした人)

*配偶者や子、両親の一方が日本人の場合、両親・兄弟姉妹の中で帰化した人がいる場合

・戸籍謄本

※その他、状況により必要な書類があります。

法務局で取得する書類

*マンション・土地・建物などの不動産を所有している場合

・建物の登記事項証明書

・土地の登記事項証明書

※同居家族が所有しているものも取得

*法人経営者の場合

・法人の登記事項証明書

税務署・県税(都税事務所)・市税事務所で取得する書類

*会社員で確定申告している場合(2カ所以上か給与をもらっている場合、副業や不動産投資をしている方のみ)

・個人の所得税の納税証明書(その1、その2)

*法人経営者の場合(同居家族が経営する分も)

・法人税納税証明書(その1,その2)直近3年分

・消費税納税証明書 直近3年分

・事業税納税証明書 直近3年分

・法人県(都)・市民税納税証明書 直近1年分

・経営者個人の所得税納税証明書(その1、その2) 直近3年分

*個人事業主の場合(同居家族が個人事業する分も)

・所得税納税証明書(その1,その2)直近3年分

・消費税納税証明書 直近3年分

・事業税納税証明書 直近3年分

その他の書類

■年金事務所等から取得する書類

*厚生年金に加入しておらず、国民年金を支払っている場合

・年金保険料領収書1年分のコピー

(紛失した場合は国民年金保険料納付確認書)

*法人経営者の場合

・厚生年金保険料領収書のコピー

■勤務先から受領する書類

・源泉徴収票 直近1年分

・在勤および給与証明書 ※経営者の場合は、自己証明

■自動車安全運転センターから受領する書類

*運転免許証を持っている場合

・運転記録証明書 過去5年分

*免許を失効したことがある方、取り消されたことがある方

・運転免許経歴証明書

 

■証明写真 5cm×5cm 2枚

■スナップ写真(両親や兄弟姉妹、友人と写っているもの。別々の種類で3枚程度)

 

■在留カード(表裏)コピー

■最終学歴の卒業証書 コピー

■運転免許証 コピー

■パスポート コピー ※表紙、顔写真ページ、スタンプがあるページすべて

■医師、看護師、調理師など資格証明書 コピー ※ある場合

■不動産賃貸借契約書全ページ コピー ※賃貸物件に住んでいる場合

■確定申告書 コピー ※確定申告している場合

※コピー とあるものは申請の際に原本の提示が必要

本国から取得する書類

*出生証明書(本人)

*婚姻証明書(本人・両親)

*離婚証明書(本人・両親)

*親族関係証明書

*国籍証明書

*死亡証明書(両親・兄弟姉妹)

 

※国によって具体的な証明書は異なります。

法務省個人情報保護係から取得する書類

・閉鎖外国人登録原票

・出入(帰)国記録

作成する書類

①帰化許可申請書

申請者の氏名、国籍、生年月日及び出生場所、父母の氏名、帰化後の氏名及び本籍などを記載し、署名・押印後、写真(5×5)を貼り付けて提出します。

②親族の概要を記載した書面

申請者の親族の住所、氏名、年齢、職業、交際状況などについて記載します。

※親族とは、父母、兄弟姉妹、配偶者、子供、内縁の夫や妻、婚約者 (父母、兄弟姉妹、配偶者、子供に関しては死亡者も含む)

③帰化の動機書

どうして帰化をしようと思ったのかを自筆で(PC不可)記載します。

15歳未満の方、特別永住者の方は不要です。

④履歴書

申請者の方の出生から現在に至るまで、学校の入学、卒業や、仕事の経歴、出入国歴や持っている技能・資格などを記載します。

⑤生計の概要を記載した書面

申請者の方の、現在の収入や支出の家計状況や、負債状況、保有している財産状況などを記載します。

⑥事業の概要を記載した書面

申請者の方が、会社を経営している場合や父母兄弟が経営している会社の取締役である場合、個人事業主である場合は、事業の概要を記載して提出します。

⑦自宅付近の略図

現在の自宅付近の略図を記載して提出します。また、過去3年以内に引越しをされている場合は、前自宅付近の略図も作成。google mapなどを印刷したものを貼り付けたものでも大丈夫です。

⑧勤務先付近の略図

申請者が現在勤めている勤務先付近の略図を記載して提出します。過去3年以内に転職している場合は、前の勤務先についても記載。

⑨事業所付近の略図

申請者の方が、会社を経営している場合や父母兄弟が経営している会社の取 締役である場合、個人事業主である場合は、事業所付近の略図を作成します。

⑩宣誓書

15歳未満の方は不要。

法務局で作成します。

帰化申請後の注意事項

帰化申請後、次のようなことがあった場合には、必ず法務局の担当官に連絡をしてください。

 

・住所又は連絡先を変更したとき

・婚姻、離婚、出生、死亡等の身分関係に変動があったとき

・在留資格や在留期間が変わったとき

・日本からの出国予定が生じたとき

・日本からの出国後、再入国したとき

・交通違反その他の法律違反行為をしたとき

・勤務先など、仕事関係が変わったとき

・帰化後の本籍や氏名を変更しようとするとき

・新たに免許の取得等があったとき

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