在留資格の更新許可申請

在留資格の更新許可申請とは

日本で生活する外国人にはそれぞれの活動に応じた在留資格があります。人により、6カ月や3年など期間は異なりますが、その期間満了後も引き続き同じ資格で活動を継続したい場合には、更新の許可申請を行う必要があります。もしも期限内に手続きを行わず失効してしまうと、日本に在留することはできません。

更新許可申請の手続きについて

在留期間の残り3カ月前から在留期限の日までが申請期間です。審査を経て許可されるまでの標準期間は2週間~1カ月程度ですが、時期や状況によりそれ以上かかる場合もありますので、余裕をもって申請に臨むようにしましょう。

必要書類は、「在留期間更新許可申請書」「写真」「在留カード」「パスポート」などのほか、日本での活動に応じた資料や手数料(4000円の収入印紙)などが必要となります。書類がそろったら、住所地を管轄する地方出入国管理局またはその支局もしくは出張所に申請します。

申請から許可が下りるまでの間に在留期限が切れてしまった場合には「在留期間の特例」という制度があります。申請をしている間に在留期間の満了日が到来しても満了日から2カ月を経過する日までは適法に日本に在留できるという特例です(ただし、30日以下の在留資格には適用されません)。

特例により適法に在留はできますが、期限が切れていることには違いはありませんので、できる限り早めに申請することをおすすめします。

 

申請後の手続きについて

申請が許可されると、2週間ほど(もう少しかかる場合もあります)で「在留期間更新許可通知」が郵送されます。届いた「在留期間更新許可通知」とパスポート・在留カードを持参し、新しい在留カードを受け取ります。

もし不許可になった場合には、外国人本人に対して出頭命令が出されます。引き続き日本に在留したい場合には「更新許可申請」を「変更許可申請」に変更することができ、これにより1カ月間の「特定活動」が与えられます。この間に他の在留資格への「変更許可申請」を行う等で、他の資格で許可されれば引き続き日本に在留することができます。不許可の場合には強制送還でその後5年間は日本への入国ができません。