身分による在留資格


永住者

 法務大臣が永住を認める者。

 

《該当例》法務大臣から永住の許可を受けた者

《在留期間》無期限


日本人の配偶者等

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。

 

《該当例》日本人の配偶者・子・特別養子

《在留期間》5年、3年、1年、6カ月


永住者の配偶者等

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者。

 

《該当例》永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

《在留期間》5年、3年、1年、6カ月


定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。

 

《該当例》第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

《在留期間》5年、3年、1年、6カ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)